突然ですが!
「住宅借入金等特別控除」ってご存じでしょうか?
同じ意味ですが・・・一般的には
「住宅ローン控除」の方が耳なじみのあるワードですかね!
新しく住宅を購入される場合には、
住宅ローンをご利用になられる方が多いかと思います。
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をすると
住宅ローン等の年末残高の合計金額等を基として計算した金額を
所得税や一部住民税から最長で13年間控除を受けられる制度となっております。
以前よりあった制度なのですが、、、、、
令和4年度に税制改正がありまして
令和6年度より控除額の上限とその控除を受けられる住宅性能の条件が変わります!
その点について、本日はご説明させて頂きたいと思います。
《国税局ホームページより引用》
(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
全体的に令和4・5年と比べ控除上限額が改悪となっているのですが、
一番注目すべきは、「一般の新築住宅」の控除限度額が【3000万円(13年間)】から【無し】になってしまうことです。
その背景には、
地球温暖化が問題となる中、2030年には省エネ住宅の義務化となったりと
国の施策としてはエコで高性能な住宅に対して多く控除される方針となっております。
ジューテックホームでは特にオプションで性能UPをせずとも
「認定長期優良住宅」が標準仕様となっております!
ちなみに、「認定長期優良認定住宅」では、
13年間で借り入れ限度額上限4,500万円まで控除を受ける事が出来ます。
13年間住宅ローンの年末残高が4,500万円以上あった場合には、
最大で4,500万円×0.7%×13年=4,095,000円(315,000円/年)の
控除が受けられることになります。
また、気密性や断熱性や省エネ性能の高い住宅は、
地球環境にやさしいだけではなく
電気代、ガス代や水道代等の日々必要となる光熱費も抑える事ができ
家計にもやさしいです!
なかなか難しいことではありますが、
これから、10年、20年、30年と未来を見据えながら
ご検討してみてはいかがでしょうか!
BY NOBITA
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